これは、離婚した場合、結婚期間に収めた『厚生年金』を夫婦で、最大2分の1まで【つまり半分まで】分割できるということです。

夫のもらえる年金の半分という単純計算ではないのでご注意!
会社員の夫なら、通常、基礎年金・厚生年金・企業年金の3本立て。
対象となるのは、そのうちの厚生年金部分のみ、それも結婚期間中に収めたもののみです。となると、受取年金を単純に半分もらえるわけではないのです。
【後ほど具体的に解説しますね】
この制度を利用する条件としては
●2007年4月以降の離婚に限る
●離婚後2年以内に請求する
ですから、2007年4月まで離婚を我慢している女性が多いといわれています。
もちろん、この制度を利用して夫の年金をゲットするためです。
確かに、老後を生き抜くには「お金」が必要です。
しっかりと「取れるものは【最大限】取る!」には、知恵とエネルギーが不可欠です。