2007年4月の離婚時「年金分割制度」

離婚時「年金分割制度」が2007年4月に始まりました。

これは、離婚した場合、結婚期間に収めた『厚生年金』を夫婦で、最大2分の1まで【つまり半分まで】分割できるということです。

演劇 結婚相手が公務員の場合『共済年金』の分割となります。


夫のもらえる年金の半分という単純計算ではないのでご注意!

会社員の夫なら、通常、基礎年金・厚生年金・企業年金の3本立て。

対象となるのは、そのうちの厚生年金部分のみ、それも結婚期間中に収めたもののみです。となると、受取年金を単純に半分もらえるわけではないのです。
【後ほど具体的に解説しますね】

この制度を利用する条件としては

2007年4月以降の離婚に限る
●離婚後2年以内に請求する

ですから、2007年4月まで離婚を我慢している女性が多いといわれています。
もちろん、この制度を利用して夫の年金をゲットするためです。

確かに、老後を生き抜くには「お金」が必要です。

しっかりと「取れるものは【最大限】取る!」には、知恵とエネルギーが不可欠です。



posted by Nenkin at 10:51 | 年金分割制度とは

離婚女性の味方?

特に熟年離婚をした女性の貧困が問題となっています。

ずっと専業主婦だった女性が熟年離婚した場合、老後にもらえる年金額は少ないのです。【最大でも月額6万7,000円程度】

とはいえ、いざ仕事をするにしても、高齢になってから仕事を見つけること自体が非常に難しいのが現状です。

求人情報を見ると、『年齢制限』ってあるじゃないですか。アレ、違法にしてほしいですョ。年齢による差別じゃないですか!

とにかく今の社会では、仕事を持たない熟年女性が離婚した場合、経済的に困窮することは必至です。特に女性は平均寿命が長いので深刻です。

そこで、そういう女性を救済するために(=結婚期間の妻の内助の功に報いるため)、夫の厚生年金の一部を、離婚時に妻に分割するという制度を設けたわけです。

そりゃそうですよね。働く夫を献身的に支えてきた妻がポイ捨てされては、たまりませんよ!


posted by Nenkin at 08:39 | 年金分割制度とは

新制度の特徴【何が変わるの?】

「今だって、元夫から年金の一部をもらっている人いるよ〜。で、2007年4月から何が変わるわけ?」っていう疑問をお持ちの方もいるかもしれませんね。

2007年4月に始まる「年金分割制度」とは、「婚姻期間における厚生年金保険の保険料納付記録を分割」できるのです。

現在と2007年4月からとの違いは:


2007年3月以前の離婚の人:

年金はすべて夫のものなので、元夫の口座への振込みされ、元夫から頂くかたち
失恋元夫の気が変わればそれでおしまい!


2007年4月以降の離婚の人:

分割された年金は妻のものなので、その分は妻の口座へ直接振り込まれるかたち
ハートたち(複数ハート)一生妻のもの(元夫が死んでも、自分が再婚してももらえる)


そうなんです!「厚生年金保険の保険料納付記録を分割」ということで、分割された年金の受給権が妻へ移動するわけです。

つまり、法律上、妻自身の年金となっちゃうわけなんです!

だから、別れた夫がどうなろうと、何を言おうと、もう知ったことじゃない!わーい(嬉しい顔)ってことです。ハイ。

夫の気が変わって、今月もらえるはずの「お金が振り込まれていない!がく〜(落胆した顔)」なんて心配する必要もないんです。

それなら、やっぱり賢い離婚は、2007年4月以降ということなりますね。

でも、夫だってみすみす合意はしないでしょう。自分の人生設計が狂うのですから。

最大2分の1を合意してもらうには、今から周到な準備が必要かもしれませんね。





posted by Nenkin at 12:08 | 年金分割制度とは

妻の受け取り分

最大2分の1とはいえ、夫がもらう年金のごっそり半分とは行かないので、ご注意を!

posted by Nenkin at 22:16 | 年金分割制度とは

専業主婦

離婚時の年金分割制度は、会社員の夫を持つ専業主婦のためにあるようなものです。
位置情報その逆、働く妻と家庭を預かる主夫の場合、主夫のための制度となります。

それも、婚姻歴の長い熟年妻(主夫)のためにあるような制度となりそうです。

妻の内助の功を認めるもので、

「婚姻期間に夫が収めた厚生年金保険料は、夫婦で納めたもの」
ということで、

結婚期間中に夫が納めた厚生年金に該当する部分を最大2分の1まで妻名義の年金とすることが可能になります。

しかし、あくまでも夫と妻の話し合いにより分割の割合が決まります。

今の夫婦関係によっては、相当な修羅場となるかもしれませんね。
夫にだって、これからの『生活』があるのですから。

「いいよ。今まで苦労かけたね。半分・半分に分割しよう。」なあん〜て言ってくれる優しい夫なら、離婚するまでもないでしょうし。。。。





posted by Nenkin at 15:30 | 専業主婦の場合

共働き妻

夫も妻も働き厚生年金に加入している場合、二人の厚生年金を足した額の最高2分の1が妻のものとなります。

これも、夫婦の合意の下、按分が決定されますから、あくまでも最大で2分の1ということです。

もちろん、妻の方が夫より、高収入であれば、妻の年金の一部が夫へ渡されることもあります。

共働きの場合は、2人の厚生年金を足して、半分ずつ分けましょうね♪ということです。

こちらも、やっぱり、今の夫婦関係がものを言うことになるでしょうね。相手に年金があるがゆえに、これまた修羅場となるかもしれませんね。
posted by Nenkin at 15:25 | 共働き妻の場合

自営業の妻

夫が自営業の場合、厚生年金はありません。

ということで、残念ですが、夫が厚生年金をもらっていない場合は、分割されるものがないので、この制度は適応されません。

私の夫も自営業で厚生年金をもらっていないので、もらえるものがありません。。。。もうやだ〜(悲しい顔)

自営業の妻は、自分で年金を払わなければならないし、夫からもらえるものもないし、、、やっぱり、サラリーマンの妻がうらやましい!です。ハイ。

ただ、自営業が法人成りして、夫がその法人の役員の場合は、厚生年金保険の被保険者ですので、年金分割の可能性はあります。

これも、うちには縁のない話ですが。。。。もうやだ〜(悲しい顔)

posted by Nenkin at 15:20 | 自営業者妻の場合

熟年離婚

日本の離婚の特徴のひとつは、「熟年離婚」

そうです。長く連れ添った夫婦の離婚です。

タイミングとしては、夫の定年に合わせて、妻が切り出すケースが多いそうです。

本来なら、長い時間苦楽を共にしてきたのだから、それだけ夫婦が強い絆で結ばれていると考えがちです・・・・しかし、現実はそうとは限りません。

離婚を決意する動機・理由は、人それぞれでしょうが、もちろん、特に熟年妻の場合は、単なる一時的な感情なんかんではありません。今まで、暖めてきた(いや、冷めていた)思いが、夫の定年を機に一気に吐き出されるのです。

その分、離婚を決意する妻側の意思は結構固いものと思われます。
posted by Nenkin at 01:36 | 結婚/離婚の現状

熟年離婚が減少?

日本における最近の離婚件数は:

●平成14年度(2002年): 28万9836組【過去最高】
●平成15年度(2003年): 28万3854組  
●平成16年度(2004年): 27万815組

年々増加し続けた離婚件数が、平成14年度をピークに2年連続で減少しています。なぜなのか?

また、2003年からは特に熟年世代の離婚が減少しているそうです。

一見、喜ばしいことに思えるが、実はその一方で、離婚時の「年金分割制度」が原因と見られている。

離婚時に最大50%まで夫婦で年金分割が可能になる制度です。離婚後の経済不安があるなら、この知識は必須です。特に専業主婦にとっては。

会社員、公務員のご主人たち: 離婚により人生設計が経済的に大きく変わってしまう制度ですから、特に離婚の危機を感じている人には要注意です。


年金分割制度が始まる2007年4月以降は、離婚が急増すると予想されています。特に「熟年離婚」が急増しそうです。

posted by Nenkin at 23:53 | 結婚/離婚の現状

児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭を支援する国の社会保障制度です。

子供が18歳に達する年の年度末まで受けることができます。

尚、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、児童扶養手当が20歳未満まで
受給できます。


ただし、所得制限があります。

また、養育費をもらっている場合はその8割相当額を所得として加算します。

児童扶養手当額(全部支給の場合)

児童1人: 41,720円 
児童2人: 46,720円
児童3人: 49,720円

児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3000円が加算されます。

児童扶養手当の詳しい問合せ先  市町村役場

posted by Nenkin at 00:45 | 結婚/離婚の現状

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