
それも、婚姻歴の長い熟年妻(主夫)のためにあるような制度となりそうです。
妻の内助の功を認めるもので、
「婚姻期間に夫が収めた厚生年金保険料は、夫婦で納めたもの」
ということで、
結婚期間中に夫が納めた厚生年金に該当する部分を最大2分の1まで妻名義の年金とすることが可能になります。
しかし、あくまでも夫と妻の話し合いにより分割の割合が決まります。
今の夫婦関係によっては、相当な修羅場となるかもしれませんね。
夫にだって、これからの『生活』があるのですから。
「いいよ。今まで苦労かけたね。半分・半分に分割しよう。」なあん〜て言ってくれる優しい夫なら、離婚するまでもないでしょうし。。。。