2007年4月に始まる「年金分割制度」とは、「婚姻期間における厚生年金保険の保険料納付記録を分割」できるのです。
現在と2007年4月からとの違いは:
●2007年3月以前の離婚の人:
年金はすべて夫のものなので、元夫の口座への振込みされ、元夫から頂くかたち

●2007年4月以降の離婚の人:
分割された年金は妻のものなので、その分は妻の口座へ直接振り込まれるかたち

そうなんです!「厚生年金保険の保険料納付記録を分割」ということで、分割された年金の受給権が妻へ移動するわけです。
つまり、法律上、妻自身の年金となっちゃうわけなんです!
だから、別れた夫がどうなろうと、何を言おうと、もう知ったことじゃない!

夫の気が変わって、今月もらえるはずの「お金が振り込まれていない!

それなら、やっぱり賢い離婚は、2007年4月以降ということなりますね。
でも、夫だってみすみす合意はしないでしょう。自分の人生設計が狂うのですから。
最大2分の1を合意してもらうには、今から周到な準備が必要かもしれませんね。