専業主婦

離婚時の年金分割制度は、会社員の夫を持つ専業主婦のためにあるようなものです。
位置情報その逆、働く妻と家庭を預かる主夫の場合、主夫のための制度となります。

それも、婚姻歴の長い熟年妻(主夫)のためにあるような制度となりそうです。

妻の内助の功を認めるもので、

「婚姻期間に夫が収めた厚生年金保険料は、夫婦で納めたもの」
ということで、

結婚期間中に夫が納めた厚生年金に該当する部分を最大2分の1まで妻名義の年金とすることが可能になります。

しかし、あくまでも夫と妻の話し合いにより分割の割合が決まります。

今の夫婦関係によっては、相当な修羅場となるかもしれませんね。
夫にだって、これからの『生活』があるのですから。

「いいよ。今まで苦労かけたね。半分・半分に分割しよう。」なあん〜て言ってくれる優しい夫なら、離婚するまでもないでしょうし。。。。





posted by Nenkin at 15:30 | 専業主婦の場合

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