夫も妻も働き厚生年金に加入している場合、二人の厚生年金を足した額の最高2分の1が妻のものとなります。
これも、夫婦の合意の下、按分が決定されますから、あくまでも最大で2分の1ということです。
もちろん、妻の方が夫より、高収入であれば、妻の年金の一部が夫へ渡されることもあります。
共働きの場合は、2人の厚生年金を足して、半分ずつ分けましょうね♪ということです。
こちらも、やっぱり、今の夫婦関係がものを言うことになるでしょうね。相手に年金があるがゆえに、これまた修羅場となるかもしれませんね。
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